「罹災証明書」と「被災証明書」について

【概要】

風水害・地震等の自然災害(火災・落雷を除く)により被災した住家等の状況について証明するもので、罹災証明書(住家の被害)と被災証明書(住家以外の家屋・家財等の被害)の2種類があります。

これらの証明書は、各種支援制度を利用する際や保険金を請求する際等に必要となる場合があります。どちらの証明書が必要となるかは提出先にご確認ください。

【罹災証明書とは】

「居住している家屋」の被害の程度を証明するもので、国頭村内で被害を受けた家屋が対象です。罹災証明は、村職員等による「住家の被害認定調査」を行い、被害程度を判定します。住家の被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、半壊に至らない「準半壊」や準半壊に至らない「一部損壊」の6区分で「被害の程度」を判定し、認定するものです。

https://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html

【被災証明書とは】

被災した方が、「災害により被害を受けたという届出を村に提出したこと」を証明するものです。 証明対象は居住家屋に限らず、倉庫、車庫、工場、店舗等や、車両、家財等の家屋に該当しないものも対象となります。被害のわかる写真(スマホデータ可)等のご準備をお願いします。

【申請について】

「罹災証明書申請書または被災証明書交付申請書」に必要事項を記入し、「本人確認書類」、「(被災証明書交付申請の場合)被害のわかる写真」をご準備し住民課窓口へ申請してください。

罹災証明書申請書

被災証明書交付申請書

 

お問い合わせ先

国頭村役場 住民課 電話:0980-41-5877