土地取引に係る届出について

〇国土利用計画法第23条に基づく土地取引届出制度

10,000平方メートル以上の土地の売買等を行った際、権利取得者(買主)は契約締結日から起算して2週間以内に村長を経由して、都道府県知事に届出を行う必要があります。

土地取引届出制度(沖縄県HP)

https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/jutakutochi/1012354/1021640/1012379/1012390.html

 

〇届出先(経由機関)

国頭村役場 企画政策課

〇提出期限

契約を結んだ日から2週間以内に上記の届出先へ

〇届出事項

 1.契約当事者の氏名・住所等
 2.契約(予約を含む)締結年月日
 3.土地の所在及び面積
 4.土地に関する権利の種別及び内容
 5.取得後の土地利用目的
 6.土地に関する権利の対価の額

〇提出する書類

(1)届出書:3部(県・市町村・申請者控え)
(2)~(7)の書類:2部(県・市町村)
  (1)届出書(上記の沖縄県HPより取得)
  (2)土地取引に係る契約書の写し、またはこれに代わるその他の書類
  (3)縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等・グーグルマップ可)
  (4)縮尺5千分の1以上の地図(住宅地図等)
  (5)土地の形状を明らかにした図面(公図、地番図等)
  (6)土地の売買等に関する代理権限を委任された場合は、これを証する書面(委任状)
  (7)その他必要と認められる書面

 

お問い合わせ先

国頭村企画政策課 TEL:0980-41-2621