【はかりの定期検査とは】
「はかり」を長い間使用していると誤差が生じることがあります。誤差が生じた「はかり」の使用は、正確さが保証されないため、
“内容量がおかしい!”など、さまざまなトラブルの原因となることがあります。そこで、取引や証明に使用する「はかり」については、
2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
沖縄県計量検定所では、市町村と連携し地域の公民館等に出向き、定期検査を行っています。
検査日時 :令和2年7月15日(水)
午前11時~午後12時、午後1時~午後3時
※午後12時~午後1時の間は検査を行いません
検査実施場所 :国頭村総合体育館(児童体育室)
対象計量器 :①商店、露天、行商等で商品の売買に使用するはかり
②病院、薬局等で使用している調剤用のはかり
③病院、学校、幼稚園、保育所等で使用している健康診断用のはかり
④運送業者が貨物の運賃の算出等に使用するはかり
⑤農業、漁業等に従事するものが、農産物、水産物等の売買、出荷のために使用するはかり
⑥工場、事業場等の製品の販売、出荷のために使用するはかり
⑦公共機関へ報告、または公共機関が行う計量で、統計の公表等を目的として使用するはかり
対象外のはかり:①家庭用と表記されているはかり
②取引又は照明に用いられないはかり
③郵便局で使用されるはかり(※適正管理事業所のため)
※平成30年度以降に計量士による代検査を受けたばかり及び製造、
改造又は修理後に検定を受けてから、1年間を経過していないはかりは受験の義務なし。
検査手数料 :別添のPDFファイルをご覧ください
その他 :定期検査の日時に受験できない、又は計量器の持込が困難等の場合は代検査をご利用ください
※代検査については別添のPDFファイルをご覧ください。
詳細については下記別添のPDFファイルをご覧ください
●問合せ先
・沖縄県計量検定所
TEL:098-889-2775
・国頭村役場企画商工観光課
TEL:0980-41-2622