〇開発行為とは
「土地の区画形質の変更(切土、盛土または整地を行うこと)」をいい、土地の利用目的の如何を問いません。(例:宅地造成、資材置場、残土置場、駐車場、太陽光発電施設、農地造成など)
〇国頭村地域開発規則について
本規則は、村の無秩序な開発を防止することで、良好な地域環境を確保、村の秩序ある発展を図り、もって村民の福祉に寄与することを目的とします。300平方メートル以上3000平方メートル未満の開発行為については、本規則に基づき村長との協議と承認が必要です。それ以上の開発行為は沖縄県県土保全条例に基づき、沖縄県知事の許可が必要です。
〇開発行為の申請について
お問い合わせ先
国頭村企画政策課 TEL:0980-41-2621