開発行為の許可について

~300㎡以上の土地について開発行為をしようとする場合は、国頭村への申請が必要です~

 

〇開発行為とは

 「土地の区画形質の変更(切土、盛土または整地を行うこと)」をいい、土地の利用目的の如何を問いません。(例:宅地造成、資材置場、残土置場、駐車場、太陽光発電施設、農地造成など)

 

〇国頭村地域開発規則について

 本規則は、村の無秩序な開発を防止することで、良好な地域環境を確保、村の秩序ある発展を図り、もって村民の福祉に寄与することを目的とします。300平方メートル以上3000平方メートル未満の開発行為については、本規則に基づき村長との協議と承認が必要です。それ以上の開発行為は沖縄県県土保全条例に基づき、沖縄県知事の許可が必要です。

沖縄県県土保全条例に基づく開発許可等(沖縄県)

https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1013447/1013448.html

 

〇開発行為の申請について

◆提出期限◆

開発行為を行う14日前まで

◆提出書類◆

開発行為申請書 様式第1号(第5条関係)

区域図

位置図

計画書

 

参考:国頭村地域開発規則

https://lg.joureikun.jp/kunigami_vill/reiki/act/frame/frame110000413.htm

 

お問い合わせ先

国頭村企画政策課 TEL:0980-41-2621