伐採及び伐採後の造林の届出制度について

森林法の規程により、地域森林計画(県が定める森林の区域)の対象となっている森林を伐採するときは、あらかじめ、市町村に「伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)」を提出する必要があります。

なお、伐採届を提出せずに伐採(無届伐採)をされますと、罰則等がありますのでご注意ください。

伐採届の提出期間

伐採を開始する90~30日前までに提出してください。

提出書類

・伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)

・伐採箇所の区域及び面積が分かる図面

お問い合わせ及び提出先

国頭村役場経済課林務係

TEL:0980-41-2122
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