国頭村畜産飼料価格差対策補助金
(1) 令和5年4月1日時点で本村に住所を有し、本村で畜産経営を営んでいる個人又は法人で、今後も継続して営む予定である者
(2) 令和4年以前から畜産経営による農業収入を得ており、本要綱告示以前に確定申告又は住民税申告による申告をなされている者
(3) 令和4年の畜産業による収入が50万円以上あり、収入全体の過半を占める者。但し、認定新規就農者にあってはこの限りでない。
(4) 国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者
令和5年4月1日から令和6年2月29日までに購入した配合飼料100kgあたり920円、粗飼料100kgあたり2,100円とする。
※100kg未満の単位については切り捨てとする。
(2) 令和4年分の確定申告又は住民税申告書類の控えの写し
(3) 対象月の畜産飼料の購入量が分かる領収書又は飼料販売業者が発行する購入証明書等の写し
詳細につきましては、交付要綱をご確認ください。