〇申請する上での確認事項
・申請される際は事前に連絡(0980-41-2122)をお願いします。
・締切日(毎月10日)を過ぎますと翌月の総会案件となります。(郵送・電子メール不可)
※10日が閉庁日の場合は直近の平日を締切日とします。
・代理申請の場合は原則、行政書士を利用してください。
※業として官公署に提出する書類を本人以外が作成すると行政書士法の違反となり罰則が科せられることが
ありますので、代理人は行政書士を定めるようにしてください。
〇農地法第3条について
農地の売買・貸借・贈与など、権利の移転や設定をする場合に必要で主に以下の要件を満たす必要があります。
1 耕作目的で取得すること
2 農地のすべてを効率的に利用することが認められること
3 取得する者が必要な農作業に常時従事すると認められること
4 周辺の農地利用に悪影響をあたえないこと
〇農地転用について
農地転用とは田や畑などの農地を住宅・駐車場・資材置き場といった農業以外の用途に土地の性質を変えることで以下の許可基準を満たす必要があります。
1 立地基準(農地が位置する場所や、その優良性によって可否を判断する基準)
2 一般基準(計画の内容や実行の確実性、周辺への影響などを審査する基準)
※その他追加の書類を提出していただくこともございます。
〇非農地証明・現況証明
ご不明な点などございましたら農業委員会までお問い合わせください。