〇補装具(購入・修理)費の支給について
身体上、失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活や職業活動を可能にするために補装具(福祉用具)を交付または修理します。
▷対象者
身体障害者手帳所持者(18歳未満も含む。)障害者総合支援法の対象となる難病の方。
・労働災害が原因で手帳の交付を受けた方は労働基準監督署でご相談ください。
・補装具を医療機関の指示で購入された方は各健康保険窓口でご相談ください。
・介護保険の対象となる方については、介護保険の保険給付として貸与となります。ただし、標準的な既製品に限ります。
・補装具の種類や交付された人の成長状況によって、それぞれ耐用年数が決められています。
▷障害区分及び給付種目
障害区分 | 給付種目 |
視覚障害 | 盲人用安全つえ、義眼、眼鏡など |
聴覚障害 | 補聴器など |
肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえを除く)、座位保持いすなど |
重度両上下肢及び音声言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
▷申請を行う場合に必要なもの
・補装具費(購入・修理)支給申請書 ※窓口に様式があります。
・医師の意見書(障害箇所によって異なる様式) ※購入の方のみ。
・医師の処方箋(補装具によって異なる様式) ※購入の方のみ。
・身体障害者手帳(または特定医療費(指定難病)受給者証)
・見積書
・課税所得証明書 ※国頭村で証明書を発行する方は不要です。
・印鑑(認印可)
その他申請者の状況や、希望する補装具の種類に応じて理由書等が必要となるため、あらかじめ国頭村役場福祉課へご相談ください。
▷利用者負担
補装具の支給決定を受けた方は、費用の原則1割を負担します。ただし、所得(18歳以上は本人と配偶者、18歳未満は本人と世帯の最多所得者の課税状況)に応じて上限額が決められています。
区分 | 対象 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
低所得 | 住民税非課税世帯で障害のある方 | 0円 |
課税世帯 | 住民税課税世帯の方 | 37,200円 |
※村民税所得割46万円以上は対象外となります。
【お問い合わせ先】
国頭村役場福祉課
TEL:0980-41-2765(直通)
FAX:0980-41-2914
〇重度心身障害者(児)医療費助成制度について
病院での医療費や、病院から処方箋がでたときの薬局のお薬代等の払い戻しが受けられる制度です。
▷対象者
・国頭村に居住し、かつ、住民基本台帳に登録され、若しくは外国人登録原票に登録され現に居住している者、又は障害者総合支援法等の規定により本村の決定を受けて本村の区域外の施設に入所している者が対象となります。ただし、本村の区域内の施設に他市町村から入所した者は対象となりません。
・医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者
・身体障害者手帳1級・2級の方、又は療育手帳A1・A2の方
▷助成制限
次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
・生活保護を受けている方
・医療保険自己負担がない施設に入所している方
・本人及び同世帯の方の所得が一定額を超える方
▷助成できる範囲
助成することのできる経費は、次の各経費から医療保険各法の規定による高額療養費及び附加給付を控除した額とします。
なお、助成対象経費には、生活保護法その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担により支給されているいわゆる公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費は含まれません。
(1)助成対象の医療費
・保険対象医療の自己負担額
・自立支援医療費(更生医療、育成医療、精神通院)、療養介護医療適用後の自己負担額
(2)助成対象外の医療費
・保険外のもの(健康診断、診断書、予防接種等)
・入院時の食事療養費
・介護保険の利用者負担額
・交通事故等による第三者から賠償される医療費
・確定申告で医療費控除の申告をしたもの
▷申請方法
(1)受給資格認定申請
助成を受けようとする方の受給資格があるか審査し、認定された方へ受給資格者証を交付します。
要件に該当する方は、下記書類をそろえて窓口で申請手続きをおこなって下さい。
・申請書 ※窓口に様式があります。
・同意書 ※窓口に様式があります。
・身体障害者手帳または療育手帳
・住民票謄本
・本人の健康保険証
・本人名義の預金通帳(振込先として登録するもの)
・印鑑(認印可) ※代理の方が手続きする場合は、代理の方の印鑑も必要です。
(2)支給申請
受給資格者が払い戻しを受けるためには、支給申請手続きが必要です。
診療(調剤)月の翌月~1年以内に、下記書類をそろえて窓口で申請手続きをおこなって下さい。
・重心医療費助成申請書 ※窓口に様式があります。
・領収証
・重度心身障害者(児)医療費受給資格者証
・印鑑(認印可) ※代理の方が手続きする場合は、代理の方の印鑑が必要です。
診療月ごとに支給額を計算しますので、同じ診療月の領収証はまとめて同時に申請してください。
別々の月に申請すると過払いの原因となり、返納していただくことがありますのでご注意下さい。
▷その他の手続き
(1)変更届
次の場合は変更届の提出が必要です。受給者証と届出に来る方の印鑑を持って、窓口にて手続きをおこなって下さい。
・健康保険証が変わったとき ⇒健康保険証もお持ち下さい。
・住所の変更があったとき ⇒国頭村外に住所がある方はお住まいの市町村で発行した住民票もお持ち下さい。
・氏名の変更があったとき ⇒国頭村外に住所がある方はお住まいの市町村で発行した住民票もお持ち下さい。
(2)喪失届
次の場合は資格喪失となり、喪失届の提出と受給者証の返還が必要です。受給者証と届出に来る方の印鑑を持って、窓口にて手続きをおこなって下さい。
・村外へ転出するとき ※障害者総合支援法に基づく村外の居住地特例施設に入所する場合は不要です。
・死亡したとき
・生活保護を開始したとき
・手帳の等級(程度)が要件に該当しなくなったとき
【お問い合わせ先】
国頭村役場福祉課
TEL:0980-41-2765(直通)
FAX:0980-41-2914
〇自立支援医療について
自立支援医療には、精神通院医療、更生医療、育成医療の3つがあります。指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得に応じて自己負担上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
更生医療
身体障害者に対して障害の除去軽減を図る医療をおこなうことで、日常生活能力、社会生活活動または職業能力を回復、もしくは獲得できる可能性が認められる場合に、その医療費を支給する制度です。
▷対象者
身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の方。
▷対象となる障害
【更生医療の対象となる障害と医療の例】
障害区分 | 治療法(手術等の名称) |
肢体不自由 | 関節固定術、関節形成術、人工関節置換術、義肢装着のための切断端形成術等 |
視覚 | 水晶体摘出術、角膜移植術、網膜剥離手術等 |
聴覚・平衡 | 外耳道形成術、鼓膜形成術、人口内耳埋め込み術等 |
音声・言語・そしゃく | 口唇形成術、口蓋形成術、そしゃく機能障害の改善目的の心臓移植手術等、歯科矯正治療等 |
心臓 | 弁形成術、弁置換術、ペースメーカー植込術、冠動脈バイパス術等 |
じん臓 | 人工透析療法、じん臓移植術、じん臓移植術後の抗免疫療法等 |
肝臓 | 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法 |
小腸 | 中心静脈栄養法 |
免疫 | 抗体HIV療法、免疫調整療法等 |
▷申請を行う場合に必要なもの
・申請書 ※窓口に様式があります。
・同意書 ※窓口に様式があります。
・自立支援医療(更生医療)意見書 ※窓口に様式があります。
・健康保険証の写し ※同じ保険加入者全員分の写し、生活保護受給者の場合は保護証明書。
・身体障害者手帳
・特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
・個人番号カード又は通知カード等、個人番号が確認できるもの
・障害・遺族年金の額改定通知、振込通知(通知を紛失している場合は振り込まれている通帳)
・印鑑(認印)
▷利用者負担
医療費の原則1割及び入院時の食事療養や生活療養に係る標準負担額の負担があります。ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
・医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取り扱います。
・区市町村民税の今年度課税額が前年度から大きく変わった場合や、御加入の医療保険が変わった場合は、自己負担上限月額が変わる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
育成医療
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、身体に障害のある児童に対し指定医療機関において、生活能力を得るために必要な医療の給付を行う制度です。
▷対象者
保護者が沖縄県に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、現存する疾患が、当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方が対象です。
▷育成医療の対象となる障害
(1)肢体不自由
(2)視覚障害
(3)聴覚・平衡機能障害
(4)音声・言語・そしゃく機能障害
(5)心臓機能障害
(6)腎臓機能障害
(7)小腸機能障害
(8)肝臓機能障害
(9)その他内臓機能障害
(10)免疫機能障害
▷申請を行う場合に必要なもの
下記書類をそろえて、窓口にて手続きを行ってください。原則事前申請です。
・申請書 ※窓口に様式があります。
・同意書 ※窓口に様式があります。
・自立支援医療(育成医療)意見書 ※窓口に様式があります。
・健康保険証の写し ※対象児童と同じ保険加入者全員の写し、生活保護受給者は保護証明書
・個人番号カード又は通知カード等、個人番号が確認できるもの
・印鑑(認印)
▷利用者負担
医療費の原則1割及び入院時の食事療養や生活療養に係る標準負担額の負担があります。ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
・医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取り扱います。
・区市町村民税の今年度課税額が前年度から大きく変わった場合や、御加入の医療保険が変わった場合は、自己負担上限月額が変わる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
精神通院医療
▷対象者
通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)を有する方。
▷申請を行う場合に必要なもの
・申請書 ※窓口に様式があります。
・同意書 ※窓口に様式があります。
・自立支援医療(精神通院医療)診断書 ※指定医療機関に備え付けてあります。
・健康保険証の写し ※同じ保険加入者全員分の写し、生活保護受給者の場合は保護証明書。
・個人番号カード又は通知カード等、個人番号が確認できるもの
・障害・遺族年金の額改定通知、振込通知(通知を紛失している場合は振り込まれている通帳)
・印鑑(認印)
▷利用者負担
自己負担は原則1割ですが、沖縄県においては、「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」が適用されるため、本人負担割合はありません。
【お問い合わせ先】
国頭村役場福祉課
TEL:0980-41-2765(直通)
FAX:0980-41-2914
〇障害児福祉手当及び特別障害者手当の給付について
沖縄県では、精神又は身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要とするなどの理由がある方を対象に、その負担軽減を目的として、下記の手当を支給しています。
▷支給対象者
障害児福祉手当 | 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者を対象とします。ただし、施設に入所(通所を除く)している場合や政令で定める公的年金を受給している場合は対象外となります。 | 月額14,880円
(令和2年4月現在) |
特別障害者手当 | 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者を対象とします。ただし、施設に入所(通所を除く)している場合や病院又は診療所に3か月以上継続入院している場合は対象外となります。 | 月額27,350円
(令和2年4月現在) |
▷支給月
毎年2月、5月、8月、11月にその前月分までの3か月分を指定された口座に振り込みます。
なお、手当を請求する場合、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある場合は手当の制限があります。
▷申請手続
認定請求書、所得状況届、所得証明書、住民票謄本、認定診断書(所定の様式があります)などの必要書類を添えて、以下ののいずれかの窓口へ提出して下さい。
【お問い合わせ先】
国頭村役場福祉課
TEL:0980-41-2765(直通)
FAX:0980-41-2914
〇児童を対象とした障害福祉サービス
子どもの発達や自立を支援するための障害福祉サービスがあります。
▷サービスの種類 ※一部抜粋
児童発達支援 | 未就学児を対象に、指定事業所において、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活に必要な適応訓練を行ったりします。 |
放課後等デイサービス | 就学中の児童を対象に、指定事業所において、放課後や夏休みなどの長期休暇中に生活能力向上訓練、地域社会との交流促進などを行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所などに通う児童を対象にして、保育所などの施設に施設を指定事業所の支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
▷利用の流れ
1.相談及び申請
国頭村役場福祉課または県内の指定相談事業所に相談します。相談の結果、必要なサービスがあれば村役場福祉課に申請します。
2.計画相談所依頼
申請者は障害児利用計画の作成を指定相談事業所に依頼します。指定相談事業所は計画案を村へ提出します。
3.調査
役場の調査員が児童や保護者と面接して、心身の状況や家庭環境などを調査します。
4.決定および通知
提出された資料や調査結果をもとに決定を行います。支給決定の場合は申請者に受給者証が交付されます。
5.事業者と契約
利用者は利用したい事業者を選択し、利用に関する契約を行います。計画事業所はサービス担当者会議を行い、計画を提出します。サービスの利用が始まると利用者負担(利用料)が発生します。
6.モニタリング
利用者は計画事業所と一定期間ごとにモニタリング(計画の見直しなど)を行います。
7.更新
有効期間切れが近づくと更新の案内通知が村役場から届きますので、継続を希望する場合は申請をお願いします。
▷障害児の利用者負担
サービスを利用した場合、費用の原則1割を負担します。ただし所得(18歳未満は保護者の属する住民基本台帳での世帯の課税状況)に応じて上限額が決められています。
区分 | 対象 | 負担上限額 | |
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 | |
低所得 | 村民税非課税世帯の方 | 0円 | |
一般1 | 村民税課税世帯の方
(所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外の方 | 37,200円 |
▷申請に必要なもの
(1)障害の有無が確認できるもの:障害者手帳、特別児童扶養手当証書など
※手帳などがない場合は(2)で対応します。
(2)かかりつけの病院の診断書
(3)印鑑
【お問い合わせ先】
国頭村役場福祉課
TEL:0980-41-2765(直通)
FAX:0980-41-2914
〇障害福祉サービス
身体障害、知的障害、精神障害の障害者・障害児が対象となります。
▷サービスの種類 ※一部抜粋
居宅介護
(ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由の方で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障がい者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所
(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
共同生活介護
(ケアホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
自立訓練
(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のための必要な訓練を行います。 |
就労継続支援
(A又はB型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助
(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
▷利用の流れ
1.相談及び申請
国頭村役場福祉課又は沖縄県内の指定相談支援事業者に相談します。
2.障害支援区分認定調査
国頭村役場の調査員が障害者や障害児や保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。
3.審査及び判定
沖縄県介護保険広域連合に委託した障害程度区分認定等審査会で、調査の結果および医師の意見書をもとに審査を行い、「障害支援区分」を判定します。
自立訓練(機能訓練や生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A又はB型)、共同生活援助の申請者の場合、この審査会は行わず、役場にて支給決定を行います。
4.決定(認定)及び通知
障害支援区分認定結果や申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などを決定し、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
5.事業者と契約
サービス利用者は、利用したい事業者を選択し、利用に関する契約をしてください。
6.サービスの利用開始
受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)の支払いが必要です。
▷利用者負担
障害福祉サービスを利用したかたは、費用の原則1割を負担します。ただし、所得(18歳以上は本人と配偶者、18歳未満は保護者の属する住民基本台帳での世帯の課税状況)に応じて上限額が決められています。
児童は障害児の利用者負担となります。
区分 | 対象 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
低所得 | 住民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 住民税非課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外の方 | 37,200円 |
※入所施設利用者(20歳以上)およびグループホーム利用者は、村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
▷申請を行う場合に必要なもの
・障害の有無が確認できるもの
障害者手帳、障害年金証書、特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者証又は認定通知等
・収入が確認できるもの
障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の振り込みされている通帳、障害年金振込通知書等
・印鑑(認印)
・個人番号
※サービスによっては別添必要書類がありますので、あらかじめ国頭村役場福祉課までご相談ください。
【お問い合わせ先】
国頭村役場福祉課
TEL:0980-41-2765(直通)
FAX:0980-41-2914
〇障害者手帳について
身体障害者手帳
▷内容
身体障害者手帳は、身体に障害のある人が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。
なお、身体障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。手帳は、障害の程度により、1級から7級までの区分があります。
▷交付対象者
下記の障害について、医師の診断書をもとに沖縄県身体障害者更生相談所にて判定されます。
・視覚障害
・聴覚、平衡機能障害
・音声、言語、そしゃく機能障害
・肢体不自由
・心臓機能障害
・じん臓機能障害
・呼吸器機能障害
・ぼうこう又は直腸機能障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
・肝臓機能障害
▷申請を行う場合に必要なもの
・身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師による診断書と意見書
※主治医が指定を受けているかは、医療機関にご確認して下さい。国頭村役場福祉課でも確認ができますので、お問い合わせ下さい。
・申請を希望される方の写真(縦4cm、横3cm)
・個人番号カード
療育手帳
▷内容
療育手帳は、知的障害のある人が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。
なお、知的障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。手帳は、障害の程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
▷申請を行う場合に必要なもの
診断書は必要有りません。
国頭村役場福祉課にて、生育歴等の確認を行います。なお、申請後に18歳以上の方は沖縄県知的障害者更生相談所、18歳未満の児童はコザ児童相談所で発達検査を行うことがあります。
・申請を希望される方の写真(縦4cm、横3cm)
精神保健福祉手帳
▷内容
精神保健福祉手帳は、精神障害のある人が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。
なお、精神保健福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。手帳は、障害の程度により、1級から3級までの区分があります。
▷申請を行う場合に必要なもの
・精神保健福祉法の指定を受けた医師による診断書等
※精神障害を理由とした障害年金を受給している場合は、年金証書の写しで申請が出来ます。主治医が指定を受けているかは、医療機関にご確認して下さい。
・申請を希望される方の写真(縦4cm、横3cm)
【お問い合わせ先】
国頭村役場福祉課
TEL:0980-41-2765(直通)
FAX:0980-41-2914
沖縄県が実施しております、沖縄県子育て総合支援モデル事業「大学等進学促進事業」(無料塾)について、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、以下の点で基準を緩和することになりましたのでお知らせ致します。
支援対象者
変更前
(2)住民税非課税世帯の子ども
※非課税の確認方法・・・課税証明書の市町村民税及び県民税の項目が(均等割含む)が0円
変更後
(均等割含む)を削除
詳しいお問い合わせにつきましては、
北部地区:琉大セミナー TEL:0980-53-3274
までお願い致します。
令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔の制限が、一部撤廃されます。
詳細につきましては、添付資料をご確認下さい。
(問い合わせ先:国頭村保健センター 41-5767)