一般財団法人地域活性化センターから、標記の件について募集がありますのでお知らせします。
◆『ふるさとイベント大賞』とは?
『ふるさとイベント大賞』は、全国各地で数多く開催されている地域の活力を生み出すイベントを表彰し、全国に向けて紹介することによって、ふるさとイベントの更なる発展を応援することを目的に設けられた賞です。
◆対象イベント
令和6年7月1日~令和7年6月30日までに市区町村(広域を含む)で開催されたイベント
※オンライン開催も対象とします。また、規模の縮小や内容の変更などがある場合でも、イベントを継続することで、そのイベントが本来持つ意味を伝えようと創意工夫を凝らしているものも含みます。
◆各賞
□大賞:内閣総理大臣賞(1点)
□最優秀賞:総務大臣表彰(1点)
□優秀賞:地域活性化センター会長表彰(3点)
□ふるさとキラリ賞:選考委員会表彰(2点)
□選考委員会特別賞:選考委員会委員長表彰(1点)※該当がある場合のみ
選考基準(別紙2)に基づき審査を行い、各賞を決定します。
◆公募期間
令和7年8月20日(水)まで
下記の提出資料をメールで提出してください。
②イベントの写真データ(8点以内)
③イベントの内容がわかる資料(企画書、報告書、ポスター、チラシ、新聞記事、DVD等)
提出先【kikakuseisakusection@vill.kunigami.lg.jp】担当:金城宛
令和7年8月のイベント予定表です。
地域の方の憩いや交流の場、求人・求職情報の収集、移住・定住相談、空き家の利活用についてのご相談、
コワーキングスペースとしてのご利用など、お気軽にご利用ください。
(営業時間)
OPEN 月曜日~金曜日 10時~18時
CLOSE 土曜日・日曜日・慰霊の日(6/23)・12/29~1/3
※予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
8月のイベント情報↓
国頭村地域交流スペース
〒905-1411 沖縄県国頭村字辺土名119-6 1階
TEL:0980-43-8680
沖縄県地域振興協会から、標記の件について募集がありますのでお知らせします。
◆対象事業
地域の振興及び活性化を目的に、地域づくりの担い手となる人材の育成及び地域づくりに関する情報の共有、活用等を図るため実施するワークショップ(演習方式)、フォーラム、シンポジウム、セミナー(講習会)、講演会等を対象とする。
◆助成対象団体(地域づくり団体)
以下の要件に該当する団体を助成対象とする。
①営利を目的としない民間団体(NPO、自治会、青年会、PTA、任意団体等)
②原則5人以上で組織された団体で活動拠点を県内に有している団体
③団体の運営に関する規約等を備えていること
④主に地域振興及び活性化を目的とした取り組みを実施している団体
⑤代表責任者が明確であること
⑥事業の企画立案から実績報告まで、協会が求める補正依頼等に誠実に対応し、責任を持って履行できると認められる団体
但し、趣味の愛好会、イベント等の為に組織された団体、宗教又は政治活動を目的とした団体及び過去に本助成金を3回以上、同一事業において2回事業受けた団体は対象外とする。
◆相談期間※原則、相談期間にて問い合わせがあった団体のみ申請可能
令和7年7月18日(金)~8月15日(金)
相談時間:平日9時~17時(11時~12時除く)
※相談方法:対面、電話、オンラインのいずれか
〈予約方法〉相談のご予約は、下記のメールアドレスまでご連絡ください。
(公社)沖縄県地域振興協会 担当 宮里・内野
miyazato@oflp.jp または uchino@oflp.jp
〈予約内容〉1団体30分枠※事前予約制
・団体名
・担当者名
・団体所在市町村
・メールアドレス
・電話番号
・相談方法(対面、電話、オンラインのいずれか)
・希望日時:例①第1希望日時:〇月〇日〇時開始、②第2希望日時、③第3希望日時
・その他
◆公募期間※原則、相談期間にて問い合わせがあった団体のみ申請可能
令和7年7月30日(水)~令和7年8月29日(金)12時必着
申請書の提出先・問い合わせ先
公益社団法人 沖縄県地域振興協会
〒900-0029 那覇市旭町116番地37(自治会館6階)
電 話:098-862-9390 FAX:098-862-9396
H P:https://www.oflp.jp 様式はトップページ→事業概要から
※申請の際に、市町村長の推薦書を要します。
希望する団体はお早めに国頭村役場 企画政策課へご相談ください。
国頭村役場企画政策課 担当:金城
電話:0980-41-2621
~申込資格の要件が緩和されました。詳しくは、下記募集要項をご確認ください~
国頭村村宅地分譲地購入希望者募集要項 三次募集
1 目的
国頭村では、人口減少をくい止め、定住促進を図ることを目的に、辺士名地区における住宅用地(以下「宅地」という。)の一部を分譲します。
2 分譲物件
所在地 沖縄県国頭村字辺土名地内
地 目 宅地
価 格 20,395円/㎡
3 申込資格
(1)申込者自ら居住する住宅を建設するための宅地を必要としている方。
(2)夫婦(婚約者及び内縁関係を含む。)又は、親子を主体とした家族であること。
(3)分譲物件(以下「本件土地」といいます。)引き渡し後5年以内に住宅を建設し同住宅に申込者自ら居住をする予定の方。
(4)住宅建設後にその住所に住民登録し、 おおむね国頭村に10年以上居住する見込みのある方。
(5)所定の期日(契約締結の日から90日以内)までに、分譲代金を一括で支払うことができる方。
(6)市町村税等徴収金の滞納のない方。
(7)申込者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係でない方。
(8)申込者から独立して生計を営み、 保証債務の弁済能力がある連帯保証人がいる方。
4 分譲条件
(1)1世帯1区画とします。
(2)分譲物件に建物を建設するときは、できる限り村内業者を利用するように努めてください。
(3)本件土地引渡し後10年間は、原則として次の行為を禁止します。
・本件土地に借地権、地上権等、その他土地の使用収益を目的とする権利を設定すること。
・売買、贈与、交換、出資等により本件土地の所有権を移転すること。
・本件土地を分筆すること。ただし、相続その他特別な事由として国頭村長が認めた場合を除く。
(4)本件土地購入後、住宅を建設するまでの期間は、譲受人の責任において購入地内の除草等の清掃活動に努めてください。また、地域の行事やコミュニティ活動などへの積極的な参加に努めてください。
(5)国頭村宅地分譲規程及び土地売買契約書に違反しないこと。 ただし、 土地売買契約書と分譲規程の間で内容に齟齬・矛盾が生じたときは土地売買契約書の記載が優先します。
5 申込受付
(1)受付期間 3次募集 区画数 3区画
令和7年7月25日~令和7年9月26日まで
(2)受付時間 午前9時~正午、午後1時~午後5時(ただし、土・日・祝祭日は除きます。)
(3)受付場所国頭村役場企画政策課TEL 0980-41-2621
(4)必要書類
・提出資料チェックシート 1通 チェックシート(word)
・宅地分譲申込書(本人写真添付) 1通 申込書 様式(word)
・委任状(代理での申し込みの場合) 1通 委任状(word)
・住民票の写し(入居予定者全員分) 1通
・印鑑証明 1通
・所得証明(令和6年度分) 1通
・資産証明 1通
・未納がない証明(課税対象者全員分) 1通
・身分証明(本籍地発行) 1通
・連帯保証人の印鑑証明 1通
・連帯保証人の所得証明 (令和6年度分) 1通
・連帯保証人の資産証明 1通
・連帯保証人の住民票抄本 1通
※各証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。
※提出された書類はお返しできませんのでご了承ください。
※書類不備の場合は受付することができませんので、必ず必要書類をご確認の上お申し込みください。
(5)申込方法
受付期間中、申込者ご本人が必要書類を持参いただくか、代理での提出の際は委任状の提出をお願いいたします。なお、郵送での申込みは受け付けいたしません。
(6)申込みの無効等
次のような場合は、申込みは無効となるので、ご注意ください。すでに国頭村長が申込人を譲受人に決定していたとき又は土地売買契約が締結されたときは、当該決定を取り消し、又は土地売買契約(以下、「本件契約」といいます。)を解除します。
・申込者に申込資格がないとき。
・申込みが虚偽の記載又は不正な手段によって行われたとき。
・正当な理由なく所定の期日までに分譲代金を納入しないとき。
・申込者又は譲受人が、自ら若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
ア 本件土地の分譲若しくは管理に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
イ 本件土地の分譲若しくは管理に関して、風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて国頭村の信用を毀損し、又は国頭村の業務を妨害する行為
ウ その他前各号に準ずる行為
6 説明会
現地説明会は開催しませんので、適宜各自で現地調査を行ってください。
7 契約者(購入者)の決定
申込みの受付後、内容を審査した上で、国頭村長が譲受人を決定(以下「分譲決定」といいます。)し、分譲決定通知書を送付します。同一区画に複数の応募がある場合は、第1、2次募集要項を踏まえ、優先順位を設け決定を行います。なお、同じ優先順位であった場合は抽選にて決定します。ただし、譲受人が第8項に規定する期間内に土地売買契約を締結しなかったときは、譲受人に対する分譲決定を取り消します。
※優先的に順位を決定する第一、第二次募集要項内容
・第1次募集要項
令和6年4月1日現在、国頭村に住所又は本籍を有しており、満50歳未満であり、子育
て世帯等(15歳以下の子を扶養する世帯。)に該当する方。
・第2次募集要項
令和6年4月1日現在、満50歳未満であり、子育て世帯等(15歳以下の子を扶養する世
帯)に該当する方。また、夫婦のみの場合、両方が満40歳未満の世帯に該当する方。
8 契約の締結及び支払い
(1)本件契約の締結期限(以下「契約締結期限」といいます。)は、分譲決定を通知した日を起算日として、14日以内とします。
(2)契約保証金
譲受人は、本件土地の価格(以下「分譲代金」といいます。)の10パーセントに相当する金額を契約保証金として、分譲決定を通知した日から14日以内に国頭村役場内指定金融機関窓口へ納付又は村長が指定する金融機関へ振り込む方法により支払うものとします。ただし、振込手数料は譲受人の負担となります。契約保証金は、分譲代金に充当します。譲受人が、契約保証金を支払った場合において、分譲決定が取り消され又は本件契約が解除されたときであっても、契約保証金は返還しません。
(3)分譲代金の納入
譲受人は、分譲代金を、契約締結日から90日以内に、国頭村役場内指定金融機関窓口へ納付又は村長が指定する金融機関へ振り込む方法により支払うものとします。ただし、振込手数料は譲受人の負担となります。
(4)契約に必要な書類等
・決定通知書
・収入印紙(5百万円以上の区画は5千円、5百万円未満の区画は1千円)
・契約保証金の振込済書(原本)
・確約書
※申込受付の際に提出された各証明書の発行日が、契約締結期限の3か月以内でないときは、改めて各証明書を提出して頂きます。
9 諸経費等
契約に関する収入印紙代、所有権移転登記に要する費用(登録免許税、司法書士報酬等)及びその他契約に関する費用については譲受人の負担となります。
10 所有権の移転時期
本件土地の所有権は、譲受人が分譲代金を完納した時に、国頭村から譲受人に移転します。
11 所有権移転登記及び土地の引き渡し
譲受人が分譲代金を完納したときは、国頭村は速やかに本件土地の所有権移転登記手続を行います。ただし、本件土地の登記名義は譲受人名義に限ります。所有権移転登記手続完了後、国頭村は国頭村職員立ち会いの上、遅滞なく本件土地を譲受人に引き渡します。
なお、本件契約は現状有姿で分譲するものであり、国頭村は本件土地を現状有姿で譲受人に引き渡します。
12 瑕疵担保責任
土地の引き渡し後、譲受人が売買した土地の隠れた瑕疵を知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、譲受人は、契約の解除をすることができます。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができます。ただし、受領済みの売買代金に利息はつきません。契約の解除又は損害賠償の請求は、譲受人が事実を知った時から一年以内に行わなければなりません。また、瑕疵担保責任の消滅時効は土地の引き渡しがあった日から10年とします。
13 危険負担
本件契約締結後、本件土地の引渡しが完了するまでの間に、天災地変その他国頭村又は譲受人いずれの責に帰すこともできない事由により、本件土地が全部又は一部が滅失又は毀損したときは、その損失は国頭村の負担とします。この場合、譲受人は、売買代金の減額の請求をすることができます。
譲受人がこれらの滅失又は毀損のために本件契約を締結した目的を達成することができないときは、譲受人は本件契約を解除することができます。譲受人がこの条項により本契約を解除したときは、国頭村は、受領済みの契約保証金及び売買代金を譲受人に返還するものとします。ただし、受領済みの契約保証金及び売買代金に利息は付きません。
14 買戻し特約
(1)本件契約後10年を経過するまでに、申込者又は譲受人に、売買契約書、分譲規程及びこの要項に定める義務違反があったときは、国頭村は、譲受人が支払った分譲代金から違約金(分譲価格の10%に相当する金額)を差し引いた金額を返還して、買戻しをすることができます。
(2)買戻特約登記は所有権移転登記と同時に行います。
15 建設の条件
(1)本件土地には、居住用の住宅を建設(強固な土台に建設)するものとする。
(2)住宅の建設に伴い、簡易水道の接続及び合併処理浄化槽の設置を行ってください。
(3)住宅建設の際は、国頭村景観条例、各種法令に基づき建設を行ってください。
16 ご了解事項
(1)電柱、電線などの位置は変更できません。
(2)簡易水道の接続に関しては、詳しくは役場建設課水道係(電話0980-41-2102)へお問い合わせください。
(3)住み良い村づくりのため、地域社会と密接な関係が必要となりますので、地域住民として字での活動や、地域行事などの参加に努めてください。
(4)本件土地引き渡し後の隣接者との紛争については、村で一切責任を負いません。
(5)住宅の基礎工事は、譲受人の責において建設業者等との打ち合わせの上、土質調査等を十分に行い、必要に応じて補強工事を行ってください。
(6)譲受人が、本件契約締結後に本件契約を解除した場合は、違約金(分譲代金の10%に相当する金額)をいただきます。本件土地引渡後に、譲受人が本件契約を解除した場合も、同様とします。国頭村が、譲受人に対して返還する金銭には利息は付きません。
(7)光ケーブル引き込みは、別途加入金及び工事費が必要になります。
(8)契約締結後の分譲宅地は、景観等を損ねないよう譲受人の責において維持管理してください。
17 個人情報の取扱について
宅地分譲に伴い申込書その他に記載された個人情報は、国頭村個人情報保護条例に従い厳正に管理し、宅地分譲業務以外の目的で使用することはありません。
18 本件契約に関して紛争が生じた場合、当事者双方は本要項の趣旨並びに信義誠実の原則に従い、協議して円満解決に努めるものとします。
19 本要項に規定されていない事項は国頭村宅地分譲規程を準用します。
国頭村空き家バンクに登録された物件について、下記のとおり公開します。
国頭村空き家バンク制度についてはこちら
【資料・申請書用紙等】
様式第6号_国頭村空き家バンク利用希望者登録(変更)申込書(Word)(PDF)
※金額については、宅地建物取引業者を仲介のうえ、物件所有者との相談となります。
※内覧をご希望の方は、事前にご連絡をお願いいたします。
【お問い合わせ先】
国頭村役場 企画政策課
〒905-1495 沖縄県国頭村字辺土名121番地
TEL:0980-41-2621 / FAX:0980-41-5910
E-Mail:kikakuseisakusection@vill.kunigami.lg.jp
国頭村発注予定工事公表要領に基づき、令和7年度国頭村発注予定委託業務(変更)を公表致します。
国頭村発注予定工事公表要領に基づき、令和7年度国頭村発注予定工事(変更)を公表致します。
国頭村地域おこし協力隊インターン
★第2弾の募集について★
■目的
国頭村では地域力を維持・強化する担い手の確保が重要な課題となっており、新たな担い手となる地域おこし協力隊等の多様な人材を積極的に育成し、連携・協働することで地域を活性化し、移住・定住の促進を図っています。
将来的に地域おこし協力隊として国頭村への着任を前提とした「地域おこし協力隊インターン」として活動していただきます。
■活動内容
①農業
②漁業
③畜産
④林業
⑤文化財
★募集要項 → 第2弾募集要項(インターン)
★応募用紙 → 応募用紙(様式1、2) ・ 応募用紙(様式1、2)PDF
■報酬等
12,000円×活動従事日数
※報酬には、宿泊費・活動用車両・その他活動経費をすべて含みます。
■募集要件
・3大都市圏をはじめとする都市地域等に居住する方
・普通自動車運転免許を取得している方
・心身共に健康で誠実に職務を行うことができる方 など
■募集受付期間 令和7年6月30日(月)~7月25日(金)必着(※持参の場合は17時まで)
※原本をご提出ください。
■提出先&お問い合わせ先
〒905-1495 沖縄県国頭村字辺土名121番地
国頭村役場企画政策課 担当 : アラカキ
TEL:0980-41-2621
Mail:yuu-a@vill.kunigami.lg.jp
手続き一覧
手続き | 提出時期 | 必要書類 | 必要部数 |
屋外広告物許可申請 | 屋外広告物を表示、掲出物件を掲出するとき ※一部の適用除外を除く |
1.屋外広告物許可申請書(手数料が必要となります。) 新規の場合→(第1号様式) 更新の場合→(第4号様式) 変更の場合→(第5号様式) 2.広告物または広告物を掲出する物件の付近の見取図 3.申請広告物の大きさを記載した模写図(カラー) 4.広告物または広告物を掲出する物件の構造が分かる書類(工事仕様書、構造図等) 5.他法令の許可、認可等が必要な広告物または掲出物件については、他法令の許可、認可等があったことを証する書類 6.表示または設置の場所が他人の所有または管理の場合は、その所有者または管理者の承認を証する書類(同意書、賃貸借契約書の写し等) 7.申請者が広告主でない場合には、広告主の委任状 8.その他知事が必要と認めた書類 |
正副2部 |
屋外広告物管理者届 | 広告物又は掲出物件の管理者を置いたとき ※新規の屋外広告物許可申請時にあわせてご提出ください |
1.屋外広告物管理者届(第11号様式)
2.管理者の資格等を証する書類の写し(広告板、広告塔、アーチ広告その他これらに類するもので、高さが4mを超えるものである場合) |
正副2部 |
屋外広告物自己点検結果報告 | 更新許可申請を提出するとき | 1.屋外広告物安全点検結果報告書(第4号様式の2)
2.点検者の資格等を証する書類の写し |
正副2部 |
屋外広告物表示又は設置完了報告 | 許可を受けた広告物の表示又は掲出物件の設置が完了したときから1月以内 ※許可の期間が1月以内の広告物又は掲出物件は除く |
1.屋外広告物表示又は設置完了報告書(第3号様式の2)
2. 表示が完了した広告物又は設置が完了した掲出物件のカラー写真 |
正副2部 |
屋外広告物設置者(管理者)変更届 | 管理者に変更があったとき | 屋外広告物設置者(管理者)変更届(第12号様式) | 正副2部 |
屋外広告物設置者(管理者)氏名等変更届 | 管理者の氏名、名称、住所に変更があったとき | 屋外広告物設置者(管理者)氏名等変更届(第14号様式) | 正副2部 |
屋外広告物等除却届 | 許可を受けた広告物又は掲出物件を除却したとき | 屋外広告物等除却届(第7号様式) | 正副2部 |
屋外広告物等滅失届 | 許可を受けた広告物又は掲出物件が滅失したとき | 屋外広告物等滅失届(第13号様式) | 正副2部 |
各様式は、下記「屋外広告物表示等の許可関係様式」よりご確認ください。
許可申請手数料
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 金額(照明を伴うもの) |
はり紙 | 1枚 | 5円 | ― | |
広告幕 | 1枚 | 540円 | ― | |
旗・のぼり | 1本 | 210円 | ― | |
立看板 | 1個 | 210円 | ― | |
気球広告 | 1個 | 1,240円 | ― | |
広告板(はり札及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物又は掲出物件 | 0.5平方メートル未満 | 1枚、1個又は1基 | 140円 | 280円 |
0.5平方メートル以上 1.0平方メートル未満 |
240円 | 480円 | ||
1.0平方メートル以上 2.0平方メートル未満 |
460円 | 920円 | ||
2.0平方メートル以上 5.0平方メートル未満 |
830円 |
1,660円 | ||
5.0平方メートル未満 10.0平方メートル未満 |
1,560円 | 3,120円 | ||
10.0平方メートル以上 20.0平方メートル未満 |
3,000円 | 6,000円 | ||
20.0平方メートル以上 30.0平方メートル未満 |
5,290円 | 10,580円 | ||
30.0平方メートル以上 40.0平方メートル未満 |
7,580円 | 15,160円 | ||
40.0平方メートル以上 50.0平方メートル未満 |
10,820円 | 21,640円 | ||
50.0平方メートル以上については、50.0平方メートルを10,820円(照明付は21,640円)とし、50.0平方メートルを1.0平方メートル増すごとに330円(照明付は660円)を加算した額 | ||||
電柱、街灯柱、架線柱及び支電柱を利用する広告 | 1枚又は1基 | 240円 |
※収入証紙ではなく、納付書でのお支払いとなりますので、事前にお問い合わせください。
資格者等について
屋外広告物の点検者及び広告板、広告塔、アーチ広告その他これらに類するもので、高さが4mを超えるものの管理者には、下表のとおり資格要件があります。
資格名等 | 屋外広告物点検者 | 屋外広告物管理者 (広告板等で高さが4mを超える場合) |
(参考)屋外広告業における業務主任者 |
一級建築士、二級建築士、木造建築士(建築士法第2条) |
〇 |
〇 |
× |
屋外広告士(屋外広告法第10条) |
〇 |
〇 |
〇 |
広告美術科に係る職業訓練指導員(職業能力開発促進法第28条) |
〇 |
〇 |
〇 |
広告美術仕上げに係る技能検定合格者(職業能力開発促進法第44条) | 〇 | 〇 |
〇 |
沖縄県が開催する屋外広告講習受講者 |
〇※ |
〇※ |
〇 |
他の都道府県、指定都市、中核市が開催する屋外広告講習受講者 |
〇※ |
〇※ |
〇 |
職業訓練修了者(職業能力開発促進法第15条の7または第24条) |
〇※ |
〇※ |
〇 |
知事の認定を受けた者 (規則第27条) |
〇 |
〇 |
〇 |
屋外広告物点検技能講習修了者(屋外広告法第10条) |
〇※ |
× |
× |
*屋外広告業に関し3年以上の実務経験を有する者に限る。
お問い合わせ先
国頭村企画政策課 TEL:0980-41-2621