海外に住所を移した方、60歳になっても受給資格が満たせない方などは、希望して国民年金に加入することができます。
これを任意加入といいます。
- 海外居住中の方の任意加入
- 60歳以上の方の高齢任意加入
- 老齢(退職)年金を受け取っている方の任意加入
- 海外居住中の方の任意加入
海外居住中のかたの任意加入
海外に居住することになった20歳以上65歳未満の日本国籍のかたは、任意加入をすれば国民年金に加入することができます。
任意加入の手続きは、海外に転出した後でもできますが、手続きをした日からの加入になります。
加入後はいつでもやめることができます。
任意加入をしていない第1号被保険者は、海外居住中の国民年金は未加入になります。
未加入期間の海外での病気やけがが原因の障害は、障害基礎年金の対象になりません。
任意加入中の保険料を納めないと、その期間は未納期間となり、受給資格期間に含まれませんので注意が必要です。
帰国したら新住所の市区町村で、任意加入から強制加入への切替の手続きをする必要があります。
会社などを退職して海外に行く方は、国民年金の手続きをしたあとに、任意加入の手続きをしてください。
外国人登録をしている方が海外に居住するときは、任意加入はできません。
手続き場所
協力者の有無、任意加入者の状況により、それぞれ手続きする場所が異なります。
- 協力者がいる場合 国頭村役場階福祉課窓口
国民年金担当
- 協力者がいない場合 名護年金事務所 名護市東江1-9-19
電話番号 0980-52-2522(国民年金課)
- 日本に住所を有したことがない場合 千代田年金事務所 千代田区三番町22
電話番号03-3265-4386(国民年金課)
国頭村役場での手続きに必要なもの
身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)
代理人が手続きする場合は、代理人の認印、運転免許証やパスポート等ご本人ができる書類、委任状
協力者の氏名、住所、電話番号
協力者がいない方、日本に住所を有したことがない方は、それぞれの手続き先にご確認ください。
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
60歳以上の方の高齢任意加入
国民年金の強制加入期間が終わる60歳になっても、老齢基礎年金の受給資格期間(最低10年)に満たない方や、受給資格は満たしていても受給額を満額に近づけたい方は、65歳になるまで任意加入ができます。
海外居住中の日本国籍の方も対象になります。
手続きをした日からの加入になり、納付方法は原則、口座振替です。
なお、昭和40年4月1日以前の生まれの方が、65歳に達してもなお老齢基礎年金の受給資格を満たせない場合は、さらに70歳になるまでの間で受給資格を満たすまでの期間、任意加入ができます。
なお、平成29年8月1日より年金をもらうために必要な受給資格期間が25年から10年に変更になりました。
手続き場所
国頭村役場1階福祉課窓口 国民年金担当
手続きに必要なもの
身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)
口座振替予定の金融機関の預金通帳と届出印(本人以外の口座も可能です)
認印(ご本人が手続きをするときは不要)
その他(必要な書類はそれぞれの方で違いますので、必ず事前にお問合わせください)
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
老齢(退職)年金を受け取っている方の任意加入
60歳未満の方でも、厚生年金などの老齢(退職)年金を受給している場合は、国民年金の強制加入の対象ではなくなります。
老齢基礎年金を満額に近づけたい方は、65歳になるまで任意加入をして受給額を増やすことができます。
手続きをした日からの加入となり、納付方法は原則、口座振替です。加入後はいつでもやめることができます 。
手続き場所
国頭村役場1階福祉課窓口 国民年金担当
手続きに必要なもの
年金証書
口座振替予定の金融機関の預金通帳と届出印(ご本人以外の口座も可能です)
認印(ご本人が手続きするときは不要)
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
結婚や退職などで、20歳以上60歳未満の方が、第2号被保険者(会社員、公務員など)の扶養に入ったときは、第3号被保険者になります。
配偶者の勤務先に年金手帳を出して、第3号被保険者になる手続きをしてください。
国頭村では、お取り扱いできません。
第3号被保険者の各種の手続き(資格取得および喪失、住所・氏名の変更、年金手帳の再発行など)は、
すべて配偶者の勤務先を通してすることになっています。
過去の第3号被保険者期間の届出をするときで、配偶者が勤務先に在籍していない場合は、住所地の年金事務所で手続きをします。
ご自分の第3号被保険者期間の確認をしたいときは、住所地の年金事務所にお問合せください。
問合せ先
名護年金事務所
名護市東江1-9-19(電話番号 0980-52-2522)
施設案内 名護年金事務所
国民健康保険(国保)をやめるとき
配偶者の扶養からはずれたとき
配偶者の扶養からはずれたときは第3号被保険者ではなくなります。20歳以上60歳未満の方は、区役所で第1号被保険者への変更の手続きをしてください。就職して、厚生年金や共済組合に加入した方は、村役場での手続きは必要ありません。
配偶者の扶養からはずれるのは、つぎのようなときです。
厚生年金や共済組合に加入したとき
収入が増えたとき
離婚したとき
配偶者が退職したとき、65歳になったとき、亡くなったとき
手続き場所
国頭村役場1階福祉課窓口 国民年金担当、及び各地域事務所
手続きに必要なもの
身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)
扶養からはずれた日のわかる証明書など
認印(本人が手続きするときは不要)
国民健康保険(国保)に加入するとき
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
村内での引越しをしたとき
村外から国頭村に引越しをしたとき
国頭村外に引越しをするとき
海外に住所を移すとき
海外から帰国して国頭村に転入したとき
村内での引越しをしたとき
第1号被保険者の方は、住民異動届をお出しください。そのほかの手続きは必要ありません。
第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先で手続きをしてください。村役場ではお取り扱いできません。
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
村外から国頭村に引越しをしたとき
前住地で第1号被保険者だった方は、原則として手続きは必要ありません。
第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先で手続きをしてください。村役場ではお取り扱いできません。
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
国頭村外に引越しをするとき
第1号被保険者の方は、転出先の市区町村で、国民年金の住所変更の手続きをしてください。
手続き場所
転出先の市区町村
手続きに必要なもの
年金手帳(詳しくは手続き先にお問合せください)
第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先で手続きをしてください。村役場ではお取り扱いできません。
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
海外に住所を移すとき
第1号被保険者の方が、住民登録の国外転出の届出をなさいますと、出国(予定)日の翌日をもって国民年金の資格は喪失となります。
承認されていた保険料の免除や猶予、学生納付特例も出国(予定)日以降の期間については取り消しになります。
すでに保険料を前納されているときは、出国(予定)日の翌日以降の保険料は原則として還付されます。保険料の還付については、名護年金事務所の国民年金課(電話番号 0980-52-2522)へお問い合わせください。
日本国籍の方は、任意加入の手続きをすることによって、海外居住中も国民年金に加入することができます。
会社などを退職して海外に行く方は、国民年金加入の手続きをしたあとに、任意加入の手続きをしてください。
海外居住中の方の任意加入
第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先へお問合せください。村役場ではお取り扱いできません。
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
海外から帰国して国頭村に転入したとき
国外転出時に、任意加入の手続きをされなかった方は、帰国日から新たに国民年金に加入するお手続きが必要です。
任意加入中の方は、帰国日から第1号被保険者へ変更するお手続きが必要です。
手続き場所
国頭村役場1階福祉課窓口 国民年金担当、及び各地域事務所
手続きに必要なもの
身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)
認印(本人が手続きするときは不要)
帰国後も引き続き第2号被保険者や第3号被保険者の方は、村役場での手続きは必要ありません。
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
20歳以上60歳未満の方が退職して厚生年金・共済組合をやめたときは、第2号被保険者から第1号被保険者になります。
国民年金の加入手続きが必要です。
在職中に扶養していた配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者の方は第3号被保険者から第1号被保険者になります。
配偶者も国民年金の種別変更手続きが必要です。
なお、退職した同じ月の内に第2号被保険者(会社員や公務員など)の配偶者の扶養に入るときは、国民年金の加入手続きをする必要はありません(配偶者の勤務先で、第3号被保険者になる手続きをしてください)。
手続き場所:国頭村役場1階 福祉課窓口 国民年金担当、及び各地域事務所
手続きに必要なもの:
身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)
退職日がわかる証明書(離職票や退職証明書など)
認印(本人が手続きするときは不要)
国民健康保険(国保)に加入するとき
問合せ先
国頭村役場 国民健康保険担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
勤務先が厚生年金や共済組合の加入手続きをします。
就職して厚生年金に加入した方は、第1号被保険者から第2号被保険者への資格変更が自動的にされますので、
本人が手続きをする必要はありません。
就職前に、口座振替で国民年金保険料を支払っていた方は、名護年金事務所にご連絡ください。
名護年金事務所
名護市東江1-9-19(電話番号 0980-52-2522)
施設案内 名護年金事務所
就職前に、国民健康保険に加入していた方は国民健康保険をやめる手続きが必要です。
手続きをしないと、二重に加入したままになります。
国民健康保険(国保)をやめるとき
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民健康保険担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
日本国内に住所がある方が20歳になったら、就職して厚生年金や共済組合などに加入している場合以外は、
国民年金の加入手続きが必要です。
誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に年金事務所から「国民年金のご案内(兼加入届)」が送られますので、手続きをしてください。届かない場合はお問合せください。
加入手続きが遅れ、保険料の未納が続くと、老齢基礎年金の受給額が減ったり、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できないことがあります。
経済的な理由で保険料の支払いがむずかしいという方は、学生納付特例、若年者の納付猶予または申請免除の相談をしてください。
国民年金加入の手続き
国民年金保険料の免除の申請
手続き場所:国頭村役場1階(福祉課窓口)国民年金担当、及び各地域事務所
手続きに必要なもの:
国民年金のご案内(兼加入届)
認印(本人が手続きするときは不要)
問合せ先
国頭村役場 福祉課 国民年金担当
電話番号:0980-41-2765
ファクス:0980-41-2914
平成30年度において、「特定防衛施設周辺整備調整交付金」により完了した事業に係る事業評価を公表します。
補助事業名:国頭村立辺土名歯科診療所備品購入事業
「平成29年度特定防衛施設周辺整備調整交付金」を活用し、くにがみこども園で使用する備品を購入しました。
それに伴い、事業評価書を公表します。
国頭村では、「特定防衛施設周辺整備調整交付金」を活用し、国頭村立辺土名歯科診療所備品購入整備事業により歯科用ユニット2台を導入しました。
安心で安定的な歯科医療を提供できる環境整備を行いました。
また、同交付金を活用し、国頭村高齢者配食サービス車両を購入しました。
車両を購入することにより、国頭村の安定的な福祉の確保を図ります。
国頭村高齢者配食サービス事業は、独居高齢者や高齢者世帯に弁当配達と見守りを実施するサービスです。
本村では、沖縄防衛局からの交付金の交付決定に基づいて、特定防衛施設周辺整備調整交付金(事業)を活用し、「国頭村医療費抑制事業」により以下の予防接種及び妊婦健康診査の費用を助成しております。