住民課

事務分掌

(1)戸籍及び住人基本台帳に関すること。
(2)税務の総合企画及び税制に関すること。
(3)村税及び県民税の賦課徴収に関すること。
(4)固定資産に関すること。
(5)村営団地入居者審査選考及び徴収に関すること。
(6)村長の特命に関すること。

住民課からのお知らせ

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新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の固定資産税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度の固定資産税を減免します。

 

<対象者>

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同期と比較して30パーセント以上減少している中小事業者等

※中小企業者・小規模事業者とは

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

ただし、大企業の子会社等は対象外となります。

 

<減免対象となる資産>

事業用家屋及び設備等の償却資産

 

<減免率>

 

 

 

<役場での手続きの前に>

減免を受けるには認定経営革新等支援機関等(税理士・会計士・商工会など)の確認を受ける必要があります。

国頭村に提出する申告書の内容確認を認定経営革新等支援機関等に依頼してください。

※認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

<提出書類>

  1. 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けた原本)
  2. 収入減を証する書類(会計帳簿等)
  3. 特例対象家屋の事業用割合がわかる資料(青色申告決算書書・収支内訳書等)
  4. 償却資産については、毎年行われる償却資産の申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。

 

<提出期間、提出先>

提   出  期   間 : 令和3年1月4日~令和3年2月1日

提   出   先 : 〒905-1495

国頭村字辺土名121番地

国頭村役場住民課 税務係

お問い合わせ : 0980-41-5877

中小企業庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います。」もご確認ください。

【お知らせ】個人番号カード関連手続き及び広域交付住民票交付不可日について(不可日:令和2年11月12日)

下記日程のとおり、機器メンテンスのため統合端末稼動停止をお知らせいたします。

統合端末稼動停止に伴いまして、

個人番号カード関連の手続き及び広域交付住民票の交付を行うことが出来ません。

後日、来庁していただきますようお願いいたします。

〔 停止日 〕

① 令和2年11月12日(木)終日

ご不明な点がございましたら、住民課までお問い合わせください。

TEL:0980-41-2101(代表)0980-41-2142(直通)

市町村税徴収強化月間について

11月1日より12月28日まで市町村税徴収月間です。

税の納め忘れがある方は早めに納付をお願い致します。

03 税徴収強化月間ポスター

村営団地(楚洲)の募集について

国頭村役場住民課よりお知らせです。
楚洲団地1戸の募集を行います。
申し込み期間は令和2年9月14日(月)~令和2年9月18日(金)PM5:00まで。
募集要項等につきましては、添付書類をご覧下さい。

※広々3LDK!
※駐車場完備。
※住宅の周りは海、山、川が目の前、大自然満喫できます!
※興味のある方は、1度ご相談を。
※詳しくは、別紙、要項ご確認下さい。
 
国頭村営住宅(楚洲)団地入居募集です。
とやすらぎの里“くにがみ”~
大自然あふれる国頭村、楚洲区に建設された「国頭村営住宅楚洲団地」
入居者募集です!
興味のある方はご連絡下さい。
 
国頭村役場住民課
住宅係 山城
TEL 0980-41-5877

001 募集要項(楚洲)

01 注意事項 

02 資格審査の書類

03 村営住宅入居申込書

04 婚約証明書

収入証明書

(記入例)村営住宅入居申込書

新型コロナウイルス感染症の影響より納税が困難な方へ~徴収猶予の「特例制度」について~
新型コロナウイルス感染症の影響より納税が困難な方へ
無担保・延滞金なし
~徴収猶予の「特例制度」について~

 

〇 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。

○ 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

 

対象となる方

以下の①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること。
② 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

 

対象となる地方税

・令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税が対象になります。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

 

申請手続等

・関係法令の施行(令和2年4月30日)から2か月後(令和2年6月30日)、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や預貯金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
なお、申請書類一式は、国税庁のホームページから取得していただけますことを申し添えます。
国税庁URL   https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

お問い合わせ先:国頭村役場 住民課 税務係(電話0980‐41‐5877)

【お知らせ】個人番号カード関連手続き及び広域交付住民票交付不可日について(不可日:令和2年6月18日)

下記日程のとおり、機器メンテンスのため統合端末稼動停止をお知らせいたします。

統合端末稼動停止に伴いまして、

個人番号カード関連の手続き及び広域交付住民票の交付を行うことが出来ません。

後日、来庁していただきますようお願いいたします。

 

〔 停止日 〕

① 令和2年6月18日(木)終日

 

 

ご不明な点がございましたら、住民課までお問い合わせください。

TEL:0980-41-2101(代表)0980-41-2142(直通)

村営団地(浜・伊地・安波)の募集につて

国頭村役場住民課よりお知らせです。

浜団地2戸、伊地団地1戸、安波団地1戸の募集を行います。

申し込み期間は令和2年6月17日(水)~令和2年6月22日(月)PM5:00まで。

募集要項等につきましては、添付資料をご覧下さい。

国頭村役場住民課

住宅係 山城

TEL 0980-41-5877

 

001 募集要項(浜・伊地・安波)

01 注意事項

02 資格審査の書類

03 村営住宅入居申込書

04 婚約証明書

収入証明書

(記入例)村営住宅入居申込書

国頭村役場住民課より村民の皆様へ村県民税の申告期限についてお知らせ

国頭村役場住民課より村民の皆様へ村県民税の申告期限についてお知らせします。
令和2年度、村県民税申告の受付期間は令和2年3月16日(月)までです。
まだ、申告を行ってない方は、国頭村民ふれあいセンターにて、お早めに申告の手続きをお願いします。なお、所得税の確定申告は、名護税務署において令和2年4月16日(木)まで行っています。

 

お問合せ
国頭村住民課
TEL:0980-41-5877

 

 

【お知らせ】個人番号カード交付不可日(9/26,10/2)について(令和元年9月19日時点)

機器メンテンスのため、下記日程のとおり、個人番号カード交付不可日をお知らせいたします。

 

〔 交付不可日 〕

① 令和元年9月26日(木)終日

② 令和元年10月2日(水)終日

 

 

ご不明な点がございましたら、住民課までお問い合わせください。

TEL:0980-41-2101(代表)0980-41-2142(直通)

固定資産税に係る課税誤りについて(お詫び)

納税者の皆様並びに村民の皆様には、平素より国頭村税務行政にご理解ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

この度、固定資産税の課税誤り(家屋評価)が判明致しましたので、下記のとおりご報告させていただきます。

多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げ、再発防止と信頼回復に向けて全力を挙げて取り組んでまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

 

内容

平成21年度評価替え時(3年毎に評価替え)、鉄筋コンクリートブロック造家屋について電算システム上補正率の入力漏れがあり、計算誤りが生じました。その後、平成29年度において、平成30年度評価替えの処理を行う中このことに気づき、当該物件の棟数、修正価格、税額への影響を詳細に調べ、過大に課税していたものについては還付、過小に課税していたものについては追加徴収を行う事と致しました。

 

主な原因

課税の根拠となる家屋の評価額を算定する過程で、電算システム上の「再建築費評点補正率・経年減点補正率」の入力漏れによるものです。

 

課税誤りによる追徴・還付(対象件数、対象額)

○追徴対象:5ヵ年遡及

(平成26年度~平成30年度が該当・評価額を低く設定していたため)

○還付対象:10ヵ年遡及

(平成21年度~平成23年度が該当・評価額を高く設定していたため)

【全体】

追徴及び還付の件数 720件

(追徴)680件 8,938,300円

(還付) 40件 3,366,400円

 

今後の対応

還付については、地方税法及び国頭村固定資産税等過誤納金還付取扱い要綱の規定により10年遡及し(平成21年度~平成23年度が該当)還付を行います。

追加徴収については、地方税法の規定により、過去5年分(平成26年度~平成30年度が該当)の追加徴収を行います。

対象となる納税者の皆様に対しまして、平成31年度第1期分納税通知書にお詫び文書を同封し、大変なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げ、広く村民の皆様に対しまして「広報くにがみ」へのお詫び文書の掲載をし、周知・説明をさせて頂きますとともに、ご来庁やお電話によるお問い合わせ、納付・分納のご相談に対しても誠意を持って説明、対応をさせて頂きます。

 

再発防止策

評価額を算定する過程及び評価内容等の電算システムへの入力作業を行った際は、複数の職員で確認を行い、誤りが無いようにしっかりと取り組んでまいります。

村民の皆様、納税者の皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことを、重ねてお詫び申し上げます。

 

国頭村長 宮城 久和

 

お問い合わせ先

国頭村役場 住民課

電話 :0980-41-5877

FAX:0980-41-2914

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